利用規約

株式会社フォーシーズンジャパンレンタカー貸渡約款
平成24年9月1日作成
平成25年12月1日改正
第一章  総  則

第1条(約款の適用) 
1.貸渡人(以下「当社」といいます。)はこの約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、
借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

2.当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第二章  予  約

第2条(予約の申込)
1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、この約款及び当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種、用途、借受開始日時、借受場所、
返還場所、借受期間、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込を行うことができます。
2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、
当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)
1.借受人は、レンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結前に、前条第1項の借受条件を変更するときは、予め当社の承諾を受けなければ
ならないものとします。

第4条(予約の取消し等)
1.借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すこと(以下「取消」という)ができます。
2.借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、
予約が取消されたものとみなします。
3.前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、
受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、
当社所定の違約金を支払うものとします。
5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、
予約は取消しされたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとする。
6.当社及び借受人は、貸渡契約が締結されなかったことについて、本条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第5条(代替レンタカー)
1.当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替えレンタカー」
といいます。)の貸渡しを借受人に申し入れることができるものとします。
2.借受人が前項の申入れを承諾をしたときは、当社は車種クラスを除き予約時の同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。この場合の
代替レンタカーの貸渡料金が、予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの
貸渡料金が低くなる時は、当該代替レンタカー貸渡料金によるものとします。
3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶することができるものとします。
4.前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには、第4条第4項の予約の取消しとして取扱い、
当社は受領済の予約申込金を返還するほか別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
5.第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取扱い、
当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第6条(免責)
1.当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、
相互になんらの請求をしないものとします。

第3章 貸渡し

第7条(貸渡契約の締結)
1.借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件をそれぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。
但し、貸渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第8条第1項又は第2項各号いずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.当社は、レンタカーに関する基本通達(自旅第138号平成7年6月13日、後・一部改正国自旅第286号平成18年3月30日)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び
第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載する若しくは運転者の運転免許証の写しを添付する義務が
あるため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下、運転者といます。)の運転免許証の提示若しくはその写しの提出を求めます。
この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し若しくはその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許
証を提示させ若しくはその写しを提出させるものとします。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、
その提出された書類の写しをとることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号の告知を求めます。

第8条(貸渡条件)
1.借受人又は運転者は次の各号の一に該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証を所有していないとき、又は当社に対して当該運転免許証の提示若しくはその写しの提出をしてないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートの使用の申し出がなかったにもかかわらず、6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団の構成員又は関係者及び集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者であるとき。

2.前項にかかわらず、借受人又は運転者が次の各号の一に該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第16条各号に揚げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第17条第6項又は、第22条第1項に揚げる行為があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。

3.前2項の場合は、予約の取消しがあったものとして取扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、
受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第9条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。
この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項の引渡は、第2条第1項の借受開始日時に借受場所で行うものとします。

第10条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額を料金表に明示します。①基本料金②特別装備料金③ガソリン料金④取引配車手数料
⑤その他の料金
2.基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方国土交通省陸運支局長又は沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします。
3.貸渡料金を、第2条により予約をした後に改定したときは、前項にかかわらず、予約時に適用した料金表によるものとする。

第11条(借受条件の変更)
1.借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、予め当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第12条(貸渡車両の確認)
1.当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
2.当社は、レンタカーの貸渡にあたり、道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。

3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属装備品の検査によってレンタカーに
整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備などを実施するものとします。

第13条(貸渡証の交付・携帯等)
1.当社は、レンタカーを引渡したときは、地方国土交通省陸運支局長又は沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を
借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、前項により交付を受けた自動車貸渡証を
携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
4.借受人又は運転者は、レンタカーの返還とともに、自動車貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使 用

第14条(借受人の管理責任)
1.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第15条(日常点検整備)
1.借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならない
ものとします。

第16条(禁止行為)
1.借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第7条第3項の運転者以外の者に運転させること。
(3)レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その現状を変更すること。
(5)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること(7)当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(9)その他第7条第1項の借受条件に違反する行為をすること。

 

第17条(違法駐車の場合の措置等)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、
直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管引き取りなどの諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時
又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認し、借受人又は運転者が違反を
処理していない場合、借受人又は運転者は、当社所定の駐車違反違約金を直ちに当社に支払うものとします。また、当社が必要と認めたときは、借受人又は
運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)
に自ら署名するように求め、違反の処理が完了するまで前項の指示を行うものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に
係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、
事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。 
5.当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、
引き取り等に要した費用等(以下「探索費用等」といいます。)を負担した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した
探索費用等について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。ただし、借受人又は運転者が第3項に
定める駐車違反違約金を当社に支払済みの場合は、探索費用等についてのみ賠償責任を負うものとします。
6.当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人又は運転者が当社が指定する期日までに同項の請求額の全額を支払わないときは、当社は
一般社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告(一般社団法人全国レンタカー協会所定のシステムに登録する方法による報告を
含みます。)として、借受人若しくは運転者の氏名、住所、運転免許証番号等を報告する等の措置をとるものとします。
7.第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金などを納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき
旨の当社の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当社の求めに応じないときは、当社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるもの
として、当該借受人又は運転者から、当社が別に定める額の駐車違反金(次項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
8.第6項の規定にかかわらず、当社が借受人又は運転者から駐車違反金及び第5項第3号に規定する費用の額の全額を受領したときは、当社は第6項に規定する
全国レンタカー協会の所定のシステムに登録するなど措置をとらず、又は既に同システムに登録したデータを削除するものとします。
9.借受人又は運転者が、第5項に基づき当社が請求した金額を当社に支払った場合において、借受人又運転者が、後刻当該駐車違反に係る反則金を納付し、
又は公訴提起されたことなどにより、放置違反金納付命令が取り消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、
放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に返還するものとします。第7項に基づき当社が駐車違反金を申し受けた場合においても同様とする。

10.第6項の規定により、同項のシステムに登録された場合において、反則金が納付されたことなどにより放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定
による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は同システムに登録されたデータを削除するものとする。
第5章 返 還

第18条(借受人の返済責任)
1.借受人又は運転者は、レンタカー及び装備品を借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
2.借受人又は運転者が、前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、当社に生ずる損害について責を
負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第19条(返還時の確認等)
1.借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充のうえ、当社立会いのもとに、レンタカー及び装備品を返還するものとします。
この場合、通常の使用による摩耗を除き、引渡時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、
当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。

第20条(レンタカーの返還時期等)
1.借受人又は運転者は、第11条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を
支払うものとします。
2.借受人又は運転者は、第11条第1項による当社の承諾を受け取ることのなく借受期間を超過した後に返還したときは、超過料金の倍額の違約料を
支払うものとします。

 第21条(レンタカーの返還場所等)
1.借受人又は運転者は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。              
2.借受人又は運転者は、第11条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所の変更によって
必要となる回送のための費用の倍額の違約料を支払うものとします。

第22条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処理)
1.当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと
認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きなどの措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため必要な措置をとるものとします。

3.第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第27条定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び
借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難

第23条(故障時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第24条(事 故)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーにかかる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、
次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告し当社の指示に従うこと。
(2)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅延なく提出すること。
(3)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理を行う場合は、当社が特に認めた場合を除き、当社又は、当社の指定する場所で行うこと。

2.借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第25条(盗 難)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に通報し当社の指示に従うこと。
(3)盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅延なく提出すること。

第26条(使用不能による貸渡契約の終了)
1.借受期間中において故障・事故・盗難その他の事由(以下「故障など」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理などに要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
但し、故障などが第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りではないものとします。                        
3.故障などが貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。
なお代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。                          
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。
なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5.故障などが借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからず事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の
終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求も
できないものとします。
第7章 賠償及び補償

第27条(借受人による賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者は、使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気などによりそのレンタカーを利用できないことによる
損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。

第28条(保 険)
1.借受人又は運転者が第27条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、
次の限度内の保険金又は補償金が給付されます。
(1)対人補償 1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みます。)
(2)対物補償 1事故につき無制限(免責5万円)
(3)車両補償 1事故につき時価額(免責5万円又は、10万円) (但し、NOCは別に定めるところにより、2万円又は、5万円)
(4)搭乗者保険 1名につき3000万円まで

2.保険約款又は、補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3.保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額又は補償金を超える損害については、借受人又は、運転者の負担とします。
4.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
5.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に含みます。
6.自損事故、当て逃げされた場合、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。

第29条(貸渡契約の解除)

1.当社は、借受人又は運転者が借受期間中にこの約款に違反したとき又は、第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知・催告を
要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。その場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第30条(同意契約)
1.借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還
までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

2.借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。  解約手数料=1(約定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還
までの期間に対応する基本料金)1×50%
第9章 個人情報

第31条(利用目的)
1.当社が借受人又は、運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2)借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供するため。
(3)借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
(4)レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーンなどの開催について、宣伝印刷物の送付、
メールの送信などの方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
(5)当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客様満足度向上策の検討の目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
(6)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2.第1項に各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその目的を明示して行います。
第32条(登録及び利用の同意)

1.借受人又は、運転者は、第17条第6項又は第22条第1項のいずれかに該当することとなった場合においては、借受人又は運転者の氏名、住所などを含む
個人情報が社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会と
その会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第10章 雑 則

第33条(相 殺)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務を負担するときは、借受人又は運転者の当社に負担する金銭債務といつでも相殺することが
できるものとします。

第34条(消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。

第35条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社はこの約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条(細 則)
1.当社は、この約款の細則を定める事ができるものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。
これを変更した場合も同様とします。

第37条(管轄裁判所)
この約款に基づき紛争が生じたときは、当社の所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。

付則
本約款は、平成24年10月12日から施行します。
付則
本約款は、(一部訂正)平成25年12月1日から施行します。